火災保険は火事で家屋が延焼したり破損した時の保険ですが、実は大雨や台風による被害や水漏れといった日常的なリスクにも対応しています。
さまざまな任意補償の特約がある火災保険ですが、補償内容を把握している方は多くないと思います。
火災保険の補償内容を見直すことで、保険料を大きく減らせる可能性がある上に、いざという時の補償内容を再確認できます。
火災保険の水害補償
近年、温暖化の影響なんでしょうか、日本の気候が熱帯雨林気候になってしまったような気がします。
これまではあまり記憶になり、大雨による水害が少なからず激甚災害にまで発展することがあり、一度起きると生活を脅かされるレベルになってしまいました。
私自身も「川」が付く街に住んでいるので、準備を怠るわけにはいきません。
(地名に川や沼といった水を連想させる名称がある場所は水害に弱いと言われています)
万が一、住居や家財が水害被害にあった場合、実は火災保険での補償が受けられます。
もちろん、一概にすべての火災保険で補償が受けられるというわけではありませんが、これから火災保険を契約する、見直しを考えているという方であれば水害補償が受けられる保険は検討に値するでしょう。
具体的に、どのような被害が対象になるのか、以下にまとめました。
洪水
台風や豪雨などで起こる、下水処理能力を超えてマンホールなどから水があふれ出すことによる洪水が対象。
土砂崩れ
集中豪雨などにより発生する土砂崩れも、水害被害の対象となります。
地滑りやがけ崩れ、土石流などが対象ですが、地盤沈下による被害は補償対象外となります。
高潮
沿岸部にお住まいの方に関係が深い高潮による被害も、補償の対象になります。
雪やひょうなどの被害
雪やひょうなど水に起因するものでの被害は水害には該当しませんが、雪災・ひょう災・風災として補償の対象になります。
以上のように自然災害については、意外なほど火災保険の補償対象となりますが、過失による水害は対象外となります。
たとえば、お風呂の水を溜めていて、不注意で溢れさせて水浸しにするなどですね。
ただし注意したいのが、昔の火災保険だと水害による被害の全額は補償されないという点です。
一般的に水害で家を全壊することは稀ですが、洪水で家屋が流出したとしても受け取れる補償額は保険会社により違いがあるものの60〜70%程度です。
水害現象で多く見受けられる床上浸水などでは、さらに掛け目が少なくなるので、過度な保険金の期待は禁物かもしれません。
ただ申請しなければゼロなので、申請するだけで貰える補償金は貴重な再建資金となるはずです。
水害補償を100%に
現在販売されている火災保険では、100%の水害補償をしてくれる商品も出てきました。
たとえば損害割合が30%以上になると、契約した保険金額を限度に損害額を保険金として支払われるも商品があります。
こうした補償については、比較検討をしながら自分の状況に見合う商品を選ぶ必要があります。
どのような保険商品であっても、万能ということはありません。
必要な補償をよく吟味するために、保険営業員に相談する前に事前に自分にあったプランは何かしっかりと調べる必要があります。
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